特定建築物定期調査報告
みなさん、こんにちは。
アーキブレインの藤村です。
今回はいつもと少し違う業務についてお話します。
特定建築物定期調査報告とは・・・
特定建築物調査は建築基準法12条で定められている調査の義務を調査するものです。
つまり、特定の建築物の所有者さんは定期的に建物の調査を行い特定行政庁に報告をしなければいけません。
弊社では、毎年4~5件の建物を調査報告をさせていただいております。
いつもは建物やお店などを作ってばかりいるのですが、この調査報告の業務を行うことでとても勉強になります。
特に、建物を長期的に調査することによって経年変化を観察することができます。
下に調査報告をする部分の写真をいくつか紹介します。
★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~
神戸〜西宮〜大阪まで関西の10坪までの
小規模店舗ならアーキブレインにお任せください
株式会社 アーキ・ブレイン
代表取締役 藤村 陽一郎 (一級建築士 インテリアコーディネーター)
〒662-0941 兵庫県西宮市浜脇町6-2
TEL 0798-37-1425
FAX 0798-37-1424
URL http://www.archibrain.com
e-mail arc@sand.ocn.ne.jp
(※@を半角に置き換えてください。)
★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~★~☆~